2003年06月08日

会社に副業/バイトがバレない方法

いつも夜に日記を書くので、たまには昼に書いてみようと思います。サラリーマンの方で、会社で副業を禁止されている方もいるかと思います。『景気悪いから給料は下げるけど、副業は今までどおり認めないよ』という感じだと、ツライですよね。

金持ち兄さんへの道-ネット内職/株式投資-を運営している兄さんとしては、ぜひサラリーマンの方にもインターネットで稼いで欲しいと思っているので、『社内規定で副業を禁止されているから、残念ながらできないや』となってしまうのは、とても残念なことだと感じます。


どうにかして、会社にバレず副業をすることはできないのか?…ありました!これから書くことは、兄さんが自分なりに勉強した副業に関する税金についてのことです。くれぐれも、実践は自己責任でお願いします。何かトラブルが起きましても、一切責任は取れません。また、税金に関する質問にもお答えしておりませんのでご了承下さい(*^^*)。


会社員の場合、給与・賞与による収入が『給与所得』という分類であるのに対して、副業による収入は『事業所得』、または『雑所得』という分類に入ります。
雑所得の場合には、年間の収入金額の合計が20万円以下ならば、特に届出などがなくても確定申告は不要になります。副業による収入が年間20万円を超えた場合には、確定申告が必要となります。


会社員で副業が社内規定で禁止されている場合には、まず一つの方法として、他の方の収入にしてしまうことで解決できます。例えば、専業主婦の奥さんなど。ただし、社内規定をクリアできても、奥さんの所得金額によっては、各種手当ての減額や税金の増加、奥さんも社会保険料を支払わなければならなくなる、といった可能性も出てきますので注意が必要です。

もう一つの方法として、住民税を普通徴収という形にすることが挙げられます。自分から副業をしていることを言わない限り、自社の社員が副業をしていることを会社が知る唯一の方法は、唯一、住民税の金額のみとなっています。ただし、同じ会社の同僚に知られた場合などはもちろん例外です。当然、その同僚が誰かに話せばバレることもあるでしょう。


一般的には、会社員の場合、全ての住民税が給与から天引きされる『特別徴収』という事になっているので、給料が同じ程度の他の社員よりも、自分の住民税が多かったら、副業をしていることが会社にバレてしまいます。

しかし、会社給与の分の住民税のみが会社に請求され、その他の所得に対する住民税は個人に直接請求されるという『普通徴収』という制度があり、この制度を利用すれば、会社が知ることができるのは、【給与所得に対応する住民税の金額のみ】ということになるわけです。

つまり、給料が同じ程度の他の会社員と同じ住民税になりますので、自分が副収入を得ていることは会社には分からず、副業をしていることがバレルことはありません。


この『特別徴収』と『普通徴収』は、所得税の確定申告書に、住民税の特別徴収と普通徴収の一方を選ぶ小さな欄がありますので、ここで、必ず『普通徴収』の方に丸を付けることが必要です。特別徴収を選択したり、どちらにも印がない場合には、特別徴収の取り扱いとなり会社にバレテしまうので、注意が必要です(;^_^A。



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